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科学技術・学術審議会令 第二条 (委員等の任命)

平成十二年政令第二百七十九号政令
(委員等の任命)

第二条

委員は、学識経験のある者(外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)にあっては、学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者(外国人にあっては、当該特別の事項に関し学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(外国人にあっては、当該専門の事項に関し学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者)のうちから、文部科学大臣が任命する。

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