条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・学術審議会令 第一条 (組織)

平成十二年政令第二百七十九号政令
(組織)

第一条

科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・学術審議会令第一条(組織)について教えてください」と聞く
科学技術・学術審議会令 目次 第二条(委員等の任命) →