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公認会計士・監査審査会令 第二条 (雑則)

平成十二年政令第二百六十五号政令
(雑則)

第二条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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