(公認会計士・監査審査会の事務局長等) 第一条 公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗