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公認会計士・監査審査会令 第一条 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)

平成十二年政令第二百六十五号政令
(公認会計士・監査審査会の事務局長等)

第一条

公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

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