(委員等の任命) 第二条 委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。一学識経験のある者七人二自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者三人三保険業に関し深い知識及び経験を有する者三人2特別委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗