(組織) 第一条 自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人をもって組織する。2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗