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金融危機対応会議令 第二条 (資料提出の要求等)

平成十二年政令第二百六十号政令
(資料提出の要求等)

第二条

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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