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金融危機対応会議令 第一条 (議長)

平成十二年政令第二百六十号政令
(議長)

第一条

金融危機対応会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。

2議長に事故があるときは、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣が、その職務を代理する。

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