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経済財政諮問会議令 第三条 (会議の運営の配慮事項)
平成十二年政令第二百五十七号
政令
(会議の運営の配慮事項)
第三条
会議は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配慮するものとする。
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