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経済財政諮問会議令 第二条 (専門調査会)

平成十二年政令第二百五十七号政令
(専門調査会)

第二条

会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

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