条文くん法令検索 AIに質問する

環境省組織令 第九条 (官房長)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(官房長)

第九条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省組織令第九条(官房長)について教えてください」と聞く
← 第八条(総合環境政策統括官の職務) 環境省組織令 目次 第十条(次長) →