(総合環境政策統括官の職務) 第八条 総合環境政策統括官は、環境省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な環境省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗