(地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域)
第五十条
地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境事務所の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境事務所の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。