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環境省組織令 第四十九条 (環境調査研修所)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(環境調査研修所)

第四十九条

環境省に、環境調査研修所を置く。

2環境調査研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練を行うこと。
  2. 環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。

3環境調査研修所の位置及び内部組織は、環境省令で定める。

4環境調査研修所は、環境省設置法第四条第一項第二十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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