(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)
第二条
環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。
2大臣官房に、環境保健部を置く。
環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。
2大臣官房に、環境保健部を置く。
この政令の施行前に東北地方環境事務所長が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。以下「処分等」という。)は、福島地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法令の規定により東北地方環境事務所長に対してした申請、届出その他の行為(当該行為に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。以下「申請等」という。)は、福島地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法令の規定により東北地方環境事務所長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(当該手続に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により福島地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。