(秘書官の定数)
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
秘書官の定数は、一人とする。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。