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国土交通省組織令 第六十九条 (特別地域振興官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(特別地域振興官の職務)

第六十九条

特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
  3. 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。

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