(気象衛星センター) 第二百三十六条 気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。2気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗