(気象研究所)
第二百三十五条
気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。
2国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。
3気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。
2国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。
3気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。