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国土交通省組織令 第二百三十五条 (気象研究所)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(気象研究所)

第二百三十五条

気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。

2国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。

3気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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