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国土交通省組織令 第二百二十四条の三 (課及び参事官の設置)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(課及び参事官の設置)

第二百二十四条の三

観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。

2国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。

3観光地域振興部に、次の二課を置く。

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