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国土交通省組織令 第二百二十四条の二 (観光地域振興部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(観光地域振興部の所掌事務)

第二百二十四条の二

観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 観光地及び観光施設の改善に関すること。
  2. 地域の振興に資する観光の振興に関すること。
  3. 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
  4. 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
  5. 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

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