(運用課の所掌事務) 第百八十条 運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。一飛行計画に関すること(管制課の所掌に属するものを除く。)。二航空機の運航に関する情報の提供に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。三航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備に関すること。 e-Gov法令検索で第百八十条を開く ↗