(管制課の所掌事務) 第百七十九条 管制課は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。二航空路に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。三航空交通管制に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。四飛行計画の承認に関すること。 e-Gov法令検索で第百七十九条を開く ↗