(建築指導課の所掌事務) 第百二十条 建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。一建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。二建築士に関すること。三建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。四社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗