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国土交通省組織令 第百二十条 (建築指導課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(建築指導課の所掌事務)

第百二十条

建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 建築士に関すること。
  3. 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。

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