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国土交通省組織令 第百十九条 (住宅生産課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(住宅生産課の所掌事務)

第百十九条

住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
  3. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
  4. 住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
  5. 建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
  6. 建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。

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