(国立研究開発法人審議会)
第八十六条の三
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、農林水産省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十五号)の定めるところによる。
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、農林水産省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十五号)の定めるところによる。