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農林水産省組織令 第八十六条の二 (日本農林規格調査会)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(日本農林規格調査会)

第八十六条の二

日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、日本農林規格調査会に関し必要な事項については、日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の定めるところによる。

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