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農林水産省組織令 第八十五条 (防災課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(防災課の所掌事務)

第八十五条

防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
  2. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。
  3. 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
  4. 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。

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