(地域整備課の所掌事務) 第八十四条 地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業のうち農業用道路及び農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。二国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備に関すること。三農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗