第二条
本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
2大臣官房に新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部を、農産局に農産政策部を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。
本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
2大臣官房に新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部を、農産局に農産政策部を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(以下この項において「存続中央会」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。
2大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
別表第三の改正規定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、別表第三の改正規定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。