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文部科学省組織令 第七十三条 (原子力課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(原子力課の所掌事務)

第七十三条

原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 原子力に関する科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 原子力に関する科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 基盤的研究開発に関する事務のうち原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関する事務のうち原子力に係るものに関すること。
  6. 原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。
  9. 原子力に関する研究者の養成及び資質の向上に関すること。
  10. 原子力に関する技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。
  11. 十一
    文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち原子力に係るものに関すること(環境エネルギー課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

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