(宇宙開発利用課の所掌事務)
第七十二条
宇宙開発利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
- 三航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 四基盤的研究開発に関する事務のうち航空科学技術及び宇宙の開発に係る科学技術に係るものに関すること。
- 五宇宙の開発に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
- 六宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
- 七文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進に係るものに関すること。
- 八大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
- 九国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
- 十国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。