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文部科学省組織令 第七十二条 (宇宙開発利用課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(宇宙開発利用課の所掌事務)

第七十二条

宇宙開発利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  3. 航空科学技術に関する研究開発及び宇宙の開発に係る科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  4. 基盤的研究開発に関する事務のうち航空科学技術及び宇宙の開発に係る科学技術に係るものに関すること。
  5. 宇宙の開発に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
  6. 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
  7. 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進に係るものに関すること。
  8. 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
  9. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
  10. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

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