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財務省組織令 第八十六条 (沖縄地区税関の位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百五十号政令
(沖縄地区税関の位置及び管轄区域)

第八十六条

沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

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