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財務省組織令 第八十五条 (税関の内部組織)
平成十二年政令第二百五十号
政令
(税関の内部組織)
第八十五条
税関に、次の四部を置く。
2
前項に定めるもののほか、税関の内部組織は、財務省令で定める。
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