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外務省組織令 第八十九条 (国際情報官)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(国際情報官)

第八十九条

外務省に、国際情報官二人を置く。

2国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。

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