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外務省組織令 第八十八条 (外国人課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(外国人課の所掌事務)

第八十八条

外国人課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 在日外国人に係る外交政策に関すること。
  2. 在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 査証に関すること。
  5. 査証に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  6. 在日外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  7. 第二号から前号までに掲げるもののほか、在日外国人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

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