(条約課の所掌事務)
第八十条
条約課は、次に掲げる事務(経済条約課及び経済紛争処理課並びに社会条約官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束に係るものに限る。)。
- 二条約その他の国際約束の締結、解釈及び実施に関すること。
- 三条約その他の国際約束に関する調査及び研究に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
条約課は、次に掲げる事務(経済条約課及び経済紛争処理課並びに社会条約官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。