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外務省組織令 第七十九条 (国際法課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(国際法課の所掌事務)

第七十九条

国際法課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際法局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 国際法に係る外交政策に関すること(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
  4. 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
  5. 国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
  6. 確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究に関すること。
  7. 第三号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

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