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外務省組織令 第六十九条 (政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(政策課の所掌事務)

第六十九条

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 経済協力に係る外交政策に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
  6. 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
  7. 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
  8. 政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
  9. 無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。
  13. 十三
    独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課及び開発協力総括官の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十四
    民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  15. 十五
    経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
  16. 十六
    第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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