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外務省組織令 第六十八条 (国際協力局に置く課等)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(国際協力局に置く課等)

第六十八条

国際協力局に、次の八課並びに国際保健戦略官一人及び開発協力総括官一人を置く。

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