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法務省組織令 第九十二条 (総括整理職の数)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(総括整理職の数)

第九十二条

総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

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