(調査第二部の所掌事務) 第九十一条 調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗