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法務省組織令 第二十一条 (審査監督課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(審査監督課の所掌事務)

第二十一条

審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 弁護士法第五条の認定に関すること。
  2. 外国法事務弁護士に関すること。
  3. 債権管理回収業の監督に関すること。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
  5. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。

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