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法務省組織令 第二十条 (司法法制課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(司法法制課の所掌事務)

第二十条

司法法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
  2. 司法試験制度に関する企画及び立案に関すること。
  3. 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
  4. 法制審議会の庶務に関すること。
  5. 国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
  6. 法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
  7. 日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
  8. 日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
  9. 前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、司法法制部の所掌事務で審査監督課の所掌に属しないものに関すること。

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