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法務省組織令 第二条 (大臣官房及び局の設置等)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(大臣官房及び局の設置等)

第二条

本省に、大臣官房及び次の六局を置く。

2大臣官房に、司法法制部を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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