本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
2大臣官房に、司法法制部を置く。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。