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国家公務員倫理規程 第六条 (特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)

平成十二年政令第百一号政令
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)

第六条

職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。

  1. 補助金等又は国が直接支出する費用(行政執行法人の職員にあっては、その属する行政執行法人が支出する給付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定が準用されるものに限る。以下同じ。)又は直接支出する費用)をもって作成される書籍等(国の機関(内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、各省及び会計検査院をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の職員にあってはその属する国の機関が所管する行政執行法人が支出する給付金又は直接支出する費用をもって作成される書籍等を、行政執行法人の職員にあっては当該行政執行法人を所管する国の機関が支出する補助金等若しくは直接支出する費用又は当該国の機関が所管する当該行政執行法人以外の行政執行法人が支出する給付金若しくは直接支出する費用をもって作成される書籍等を含む。)
  2. 作成数の過半数を当該職員の属する国の機関又は行政執行法人において買い入れる書籍等(国の機関の職員にあってはその属する国の機関及び当該国の機関が所管する行政執行法人において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を、行政執行法人の職員にあっては当該行政執行法人を所管する国の機関及び当該国の機関が所管する行政執行法人において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を含む。)

2前項の規定の適用については、独立行政法人国立公文書館は内閣府本府が所管するものとみなす。

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