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国家公務員倫理規程 第五条 (利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

平成十二年政令第百一号政令
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第五条

職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

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