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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第九条 (環境大臣の要請)
平成十二年法律第百号
法律
(環境大臣の要請)
第九条
環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
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この条文を参照している条文
国立大学法人法施行令 第26条
総合法律支援法施行令 第25条
← 第八条(調達実績の概要の公表等)
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 目次
第十条(地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進) →