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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第十五条 (経過措置)

平成十二年法律第百号法律
(経過措置)

第十五条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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