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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 第十四条 (国による情報の整理等)

平成十二年法律第百号法律
(国による情報の整理等)

第十四条

国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。

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